免税POSレジで小売店のインバウンド対策~免税店になるには~
2017年がスタートし、2か月が経過しました。
1月の訪日外国人観光客の数は、 前年同月比 24.0%増の 229 万 6 千人となっており、好調な滑り出しといえます。
参考:観光庁「訪日外国人消費動向調査」(http://www.mlit.go.jp/kankocho/siryou/toukei/syouhityousa.html)
この数字からもわかるように、今多くの外国人観光客が、日本でたくさん消費をしています。中でも中国に限ってみると消費総額は約1兆4,754 億円億円となり、総額の4分の1を超える額を占めているといいます。
さらに台湾、韓国、香港、アメリカと続き、ここまでの5か国で全体の75%を占めるという結果になっています。
このような外国人観光客の消費は「インバウンド消費」と呼ばれており、2020年に開催される東京オリンピックへ向け、日本は国を挙げて訪日観光客の増加を図っています。目標値は3000万人に設定されていますが、希望値としては4000万人とも発表されています。
さて、この流れを受けて、国内小売業者はどんな対策が必要なのでしょうか。
その答えの1つは「免税対応(免税対応POSレジの設置など)」でしょう。今回は小売店が免税店となるために必要なことを整理してみました。
観光庁の指定する免税店シンボルマーク
(http://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/symbolmark.html)
免税店とは外国人旅行者等の非居住者に対して特定の物品を一定の方法で販売する場合に、消費税を免除して販売できる店舗のこと、と観光庁が定めています。
だれでも免税販売を行えるわけではありません。
例外はありますが、外国人は非居住者、日本人は居住者として扱われます。
一般物品、消耗品で免税対象になる金額が変わります。
こちらも観光庁のサイトで確認してみましょう。
[2]現に非居住者の利用する場所又は非居住者の利用が見込まれる場所に所在する販売場であること。
⇒外国人が全く来ないような場所では免税販売は認められないようです。しかし、日本人が行かない観光地でも、海外で話題になってインバウンド消費が見込める場合もあります。
[3]免税販売手続に必要な人員を配置し、かつ、免税販売手続を行うための設備を有する販売場であること。
⇒免税販売の手続きが行えるスタッフさんがいて、そのための設備やシステムを持ち合わせている必要があるようです。
観光庁のサイトでは、英語、中国語、韓国語、タイ語での説明資料が用意されています。
梱包方法や記載項目にも指定があります。
⇒免税店において、外国人観光客はパスポートを提示します。
2.「購入記録表」「購入者誓約書」の作成
⇒購入者は、購入者誓約書を提出し、店舗側は購入記録票をパスポートに貼り付ける必要があります。
こちらは買い物客に渡される購入記録票の控え。購入記録票の原本はパスポートにはりつけられ、割印が押されます。
3.購入者が輸出手続きをする。
⇒購入者は、出国する際に税関で購入記録票を提出する必要があります。
●一般物品
参考:実際に免税でのお買い物を体験した例をご紹介します。「免税体験隊!ベトナム人のトゥンくん、銀座で免税ショッピング」
免税店になるには、「[3]免税販売手続に必要な人員を配置し、かつ、免税販売手続を行うための設備を有する販売場であること。」が必要とあるように、税計算や帳票の出力等の業務を行なう免税対応POSレジシステムやそのほかのシステム、またスタッフへの教育も必要となります。
Orange Operationは、免税POS対応レジとして、今回取り上げた免税手続きができる機能が標準搭載されています。
「Orange Operation」の免税手続き機能を拡充し、免税手続き書類の自動出力や複数のシステムで出されたレシートから免税手続き書類を一括して作成する機能などを提供します。タブレットPOS単体だけで免税手続きを全て完結できるようになり、店舗におけるレジ混雑の解消やお客様待ち時間の短縮を実現した免税POSレジです。
なお、具体的には、下記の5つの機能を提供しています。
1月の訪日外国人観光客の数は、 前年同月比 24.0%増の 229 万 6 千人となっており、好調な滑り出しといえます。
免税POSレジ~今、注目される“インバウンド消費”
では、昨年の集計数値をみてみましょう。・2016年の訪日外客数:2,403 万 9000人(過去最高) http://www.jnto.go.jp/jpn/news/press_releases/pdf/170117_monthly.pdf参考:日本政府観光局(JNTOa)(http://www.jnto.go.jp/jpn/)
・訪日外国人旅行消費の総額:3兆7,476億円(過去最高) http://www.mlit.go.jp/common/001158884.pdf2015年の数値では1,973万7千人、3兆4771億円でしたので、過去最高値を毎年更新していることになります。
参考:観光庁「訪日外国人消費動向調査」(http://www.mlit.go.jp/kankocho/siryou/toukei/syouhityousa.html)
この数字からもわかるように、今多くの外国人観光客が、日本でたくさん消費をしています。中でも中国に限ってみると消費総額は約1兆4,754 億円億円となり、総額の4分の1を超える額を占めているといいます。
さらに台湾、韓国、香港、アメリカと続き、ここまでの5か国で全体の75%を占めるという結果になっています。
このような外国人観光客の消費は「インバウンド消費」と呼ばれており、2020年に開催される東京オリンピックへ向け、日本は国を挙げて訪日観光客の増加を図っています。目標値は3000万人に設定されていますが、希望値としては4000万人とも発表されています。
さて、この流れを受けて、国内小売業者はどんな対策が必要なのでしょうか。
その答えの1つは「免税対応(免税対応POSレジの設置など)」でしょう。今回は小売店が免税店となるために必要なことを整理してみました。
そもそも免税店とは何か?
観光庁の指定する免税店シンボルマーク
(http://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/symbolmark.html)
免税店とは外国人旅行者等の非居住者に対して特定の物品を一定の方法で販売する場合に、消費税を免除して販売できる店舗のこと、と観光庁が定めています。
場所|「免税店」の許可を受けた店舗であること。
⇒免税販売を行なうためには、納税地を所轄する税務署長の許可が必要です。だれでも免税販売を行えるわけではありません。
対象者|「非居住者」に対する販売であること。
⇒免税販売は、「非居住者」に対してのみ可能です。例外はありますが、外国人は非居住者、日本人は居住者として扱われます。
対象物品|通常生活の用に供される物品(一般物品、消耗品)であること。
⇒何でも免税で販売できるわけではなく、免税対象となる商品は、限られています。一般物品、消耗品で免税対象になる金額が変わります。
手続き|所定の手続に基づく販売であること。
⇒免税販売を行なう際は、決められた手続きが必要となります。小売店が免税店になるには?
では小売店が免税販売をしたい場合、どのようにすればいいのでしょうか。こちらも観光庁のサイトで確認してみましょう。
(1)納税地を所轄する税務署に申請します。
⇒納税地を確認して税務署へ申請を行なう必要があります。(2)輸出物品販売場許可申請書(一般型用)を記載して申請します。
⇒指定された申請書「輸出物品販売場許可申請書」に必要事項を記入します。国税庁のサイトよりPDFファイルで取得することができます。(3)次の[1]~[3]の要件の全てを満たしていることが必要です。
[1]次のイ及びロの要件を満たす事業者(消費税の課税事業者(※)に限る。)が経営する販売場であること。- イ:現に国税の滞納(その滞納額の徴収が著しく困難であるものに限る。)がないこと。
- ロ:輸出物品現に国税の滞納(その滞納額の徴収が著しく困難であるものに限る。)がないこと。
[2]現に非居住者の利用する場所又は非居住者の利用が見込まれる場所に所在する販売場であること。
⇒外国人が全く来ないような場所では免税販売は認められないようです。しかし、日本人が行かない観光地でも、海外で話題になってインバウンド消費が見込める場合もあります。
[3]免税販売手続に必要な人員を配置し、かつ、免税販売手続を行うための設備を有する販売場であること。
⇒免税販売の手続きが行えるスタッフさんがいて、そのための設備やシステムを持ち合わせている必要があるようです。
免税店になったら?
免税店になることが認められた場合、店舗はどのような対応が必要なのでしょうか。(1)制度の説明の必要がある。
⇒日本の免税制度について、訪日客に対して説明を行なう必要があります。観光庁のサイトでは、英語、中国語、韓国語、タイ語での説明資料が用意されています。
(2)消耗品については、指定する方法で包装する必要がある。
⇒袋または箱を使って梱包し、開封した場合に開封したことがわかるシールで封印する。また品目や数量のリストも記載されている必要があります。詳細はこちらから確認できます。梱包方法や記載項目にも指定があります。
(3)店頭で免税販売手続きをする。
1.旅券などの確認⇒免税店において、外国人観光客はパスポートを提示します。
2.「購入記録表」「購入者誓約書」の作成
⇒購入者は、購入者誓約書を提出し、店舗側は購入記録票をパスポートに貼り付ける必要があります。
こちらは買い物客に渡される購入記録票の控え。購入記録票の原本はパスポートにはりつけられ、割印が押されます。
3.購入者が輸出手続きをする。
⇒購入者は、出国する際に税関で購入記録票を提出する必要があります。
小売店が、免税店として運営をする上での課題
これまでに述べてきたとおり、免税店への申請~免税販売を行なうにあたってはしっかりと対策を行なう必要があります。小売店が免税店として運営する上での課題は何でしょうか。(1)免税計算が複雑になる。
一般物品と、消耗品とで、免税となる上限、下限等が決まっています。そのため、購入品を一般物品と消耗品とに分けて、免税額を計算する必要があります。●一般物品
- 1人の非居住者に対して同じ店舗における1日の販売合計額が5千円以上。
- 販売合計額が100万円を超える場合には、旅券等の写しを経営する事業者の納税地又は販売場の所在地に保存すること。
- 1人の非居住者に対して同じ店舗における1日の販売合計額が5千円以上、50万円までの範囲内であること。
- 非居住者は、消耗品を購入した日から30 日以内に輸出する旨を誓約すること。
- 消費されないように指定された方法による包装がされていること。
(参考:免税店.jp(https://taxfree.jp/after/)
(2)証明書類等の帳票出力が必要となる。
免税販売では購入記録票を出力して、パスポートへ貼付する必要があります。会計数の多い店舗の場合は、POSレジの混雑は必至です。実際にユニクロなどの免税販売を行っている店舗では、免税対応POSレジは外国の方が列をなしているのを見たことがあります。参考:実際に免税でのお買い物を体験した例をご紹介します。「免税体験隊!ベトナム人のトゥンくん、銀座で免税ショッピング」
免税店になるには、「[3]免税販売手続に必要な人員を配置し、かつ、免税販売手続を行うための設備を有する販売場であること。」が必要とあるように、税計算や帳票の出力等の業務を行なう免税対応POSレジシステムやそのほかのシステム、またスタッフへの教育も必要となります。
まとめ
いかがでしたでしょうか。インバウンド消費に関しては、今回取り上げた免税対応以外にも、多言語での接客対応や、訪日外国人の囲い込みなど、日本の小売店にはまだまだやるべきことが多い分野だと思います。Orange Operationは、免税POS対応レジとして、今回取り上げた免税手続きができる機能が標準搭載されています。
「Orange Operation」の免税手続き機能を拡充し、免税手続き書類の自動出力や複数のシステムで出されたレシートから免税手続き書類を一括して作成する機能などを提供します。タブレットPOS単体だけで免税手続きを全て完結できるようになり、店舗におけるレジ混雑の解消やお客様待ち時間の短縮を実現した免税POSレジです。
なお、具体的には、下記の5つの機能を提供しています。
- 免税POSレジとして免税手続き書類を作成するために必要なパスポート情報を専用バーコードリーダーで読み取る機能
- 免税POSレジとして消耗品、一般品が混在した場合でも、自動的に免税販売となる範囲を判定し、免税対象購入金額及び消費税額を算出する機能
- 免税POSレジとして免税手続きに必要な全ての書類(購入記録表、購入者誓約書、品名リスト、梱包物品リスト)をプリンターで自動出力する機能
- 免税POSレジとして 免税販売した売上データなどをクラウド上に管理する機能
- 免税POSレジとして売り上げを国籍別や日付別などに集計・分析する機能