消費税増税よくある質問22個 小売・飲食店の「こんなときは何%?」
2014年4月、いよいよ消費税が8%に増税されます。店舗運営事業者は価格転嫁するかしないかを決めたり、値札の張り替えなどいろいろと対応しなければならないことがありますが、今回はECサイト・小売店・飲食店を運営する事業者様向けの増税Q&Aリストを作成しました。一般生活における注意点や、システム開発会社向けのおまけQ&Aも掲載しています。
増税時に店舗がどのように対応すればいいのか、自分の生活にどのような影響が出るのか、今のうちから確認しておきましょう。
※課税事業者なのか、免税事業者なのか、売上計上のタイミングはいつなのか等によって税率が変わることもあります。自社のケースではどうなのかについては税理士や会計士に確認してください。
商品やサービスの引き渡し日が何月なのかによって変わります。
お支払いいただいた分を返金しましょう。
基本的に、新制度の消費税か旧制度の消費税かが決まるのは、「商品の引渡し日がいつか」によって変わります。「引渡し日」の判定基準は「出荷した日」「相手方が検収した日」などいくつか種類がありますが、普段出荷日や発送日基準で売上を立てている場合は発送日が4月1日なので8%となります。
※ネットショップでお届け希望日によって発送日が変わる場合は、原則として消費税も変わります。価格転嫁する場合には、商品ページや購入ページでアナウンスするなどトラブル防止にご留意ください。
※楽天市場やYahoo!ショッピングなどはモールによって対応が決まる場合もあります。各モール運営者からのアナウンスにご留意ください。(12月18日時点では公表はないようです。)
しかし決済済みで、自社都合による発送遅延のため、トラブルに発展する可能性もあります。自社で負担することも考えなければなりません。税理士さんと相談してください。
実際のサービス(役務)の提供は4月なので、8%いただくことになります。トラブルにならないよう予約時にお客様に説明しておきましょう。
原則は施行日(4月1日)の0時に切り替えとなります。ただし、日々の売上管理で毎朝9時に前日の売上を締めている場合は、その時刻に合わせてよいこともあるので、詳細は税理士や会計士に確認しましょう。
24時間営業の店舗は何時から消費税率が切り替わるのか、消費者にお知らせしておきましょう。通常の店舗でも、値札の張り替えなど必要になります。3月31日にバタバタしないよう事前に準備を進めておきましょう。
引渡し日が3月なのか4月なのかで決まるため、発送日基準で計上している場合には8%になります。引渡し日によって税率が変わることを契約書に記載しておきトラブルを防ぎましょう。
実際にサービスを受けるのは5月になるため、消費税は8%となります。
電車代や飛行機などの旅客運賃は、経過措置により3月末までに購入すると旧税率が適用されます。3月末に6ヶ月分の定期を購入するとお得です。
定期券の場合は経過措置の対象となりますが、SuicaなどのICカードへのチャージは、乗車券の販売をしていることにはならないため、4月1日からの利用は8%適用されます。
2013年9月末日までの契約なら、経過措置によって5%となります。ただし、契約成立の条件で半金の支払いが必要な場合など、式場によって詳細条件が異なるためご確認ください。また、契約時の金額から実際の予算が増えた場合、増えた分については8%の税率が適用されます。
経過措置が受けられるのは平成25年9月30日までに契約成立した場合です。詳細は式場にご確認ください。
電気、ガス、水道、通信費、温泉などで、4月1日から4月30日までの間に検針があり、料金が確定するものは、5%が適用されます。
商品やサービスの引渡し日の税率が適用されるので、例えば3月中にカバンをカードで購入した場合の消費税率は5%です。
※経過措置の対象となるものは異なる場合もあります。
2013年9月30日までに予約申し込みをしていて、その対価を2014年3月31日までに支払っている場合には、引き渡しが4月以降でも改正前の消費税率5%が適用となります。
経過措置の対象となるため、税率は5%のままです。
映画やコンサート、美術館などの前売り券は、平成26年3月末までの購入なら5%です。ディズニーランドの年間パスポートもおそらく5%で買えるので好きな人はぜひ事前購入を。
システムの「引渡し日」が4月1日かそれ以前かによって税率が異なります。「引渡し日」はシステムベンダーが何を基準に売上を立てているかによって変わりますが、普段から検収日基準で計上している場合には、検収日が4月の場合は消費税率8%となります。
小売業や飲食業の方で現在システム開発中の場合には、消費税率が何パーセントになるのかベンダーに確認してみましょう。
前記と同じく、引渡し日をどのタイミングに設定するかで変わりますが、検収日を「引渡し日」とする場合には、検収日が3月であれば消費税率は5%です。
平成25年(2013年)9月30日までに契約を締結してれば、引き渡しが平成26年(2014年)4月1日以降でも5%が適用されます。これはシステム開発や住宅建築、映画の制作など請負契約である場合に旧税率が適用されるという経過措置です。もし途中で開発内容が変わり発注額が増額した場合には、増加した差額分については8%の消費税が適用されます。発注額が減額になった場合は、5%のままです。
システムベンダーが保守料金をどのように計上しているかによりますが、監査を受けていたり月按分している場合には、その保守業務を提供した月の税率で計上するため、2014年2月~3月分の保守料金は5%の消費税率、2014年4月~2015年1月分の保守料金は8%の消費税率となります。
ただし、開発会社が一括で計上している場合には5%の適用になるケースもあるので、詳細はベンダーや税理士に確認してください。
商品やサービスの引渡し日が3月までなのか、4月以降なのか
契約締結が2013年9月30日までなのか、それ以降なのか
旅客運賃など経過措置の対象となるものの場合、その対価の支払は3月までなのか、4月以降なのか
の3点を押さえることです。
ただし、商品や契約内容によって上記と異なるケースもありますので、自社の場合どうなのかについては必ず税理士や会計士に確認してください。
また、消費税率の切り替えを手動で対応すると、店舗によって時間がズレたり売上集計結果が異なったりする場合もあります。ECサイトの決済システムや店舗のPOSレジで対応できることもたくさんあるので、消費税増税対応についてベンダーに確認してみましょう。
増税時に店舗がどのように対応すればいいのか、自分の生活にどのような影響が出るのか、今のうちから確認しておきましょう。
※課税事業者なのか、免税事業者なのか、売上計上のタイミングはいつなのか等によって税率が変わることもあります。自社のケースではどうなのかについては税理士や会計士に確認してください。
目次
ECサイト、小売、飲食店向け、店舗にかかわる消費税のこと 8個
3月中に仕入れた商品を4月に販売する場合、消費税はどうなる?
答え:仕入については5%、販売については8%商品やサービスの引き渡し日が何月なのかによって変わります。
3月中に販売したものが、4月に入って返品された場合、消費税分は何パーセントで返金?
答え:5%お支払いいただいた分を返金しましょう。
3月31日にECサイトで注文を受けて、4月1日に発送する場合、お客様に請求する消費税は?
答え:8% (※)基本的に、新制度の消費税か旧制度の消費税かが決まるのは、「商品の引渡し日がいつか」によって変わります。「引渡し日」の判定基準は「出荷した日」「相手方が検収した日」などいくつか種類がありますが、普段出荷日や発送日基準で売上を立てている場合は発送日が4月1日なので8%となります。
※ネットショップでお届け希望日によって発送日が変わる場合は、原則として消費税も変わります。価格転嫁する場合には、商品ページや購入ページでアナウンスするなどトラブル防止にご留意ください。
※楽天市場やYahoo!ショッピングなどはモールによって対応が決まる場合もあります。各モール運営者からのアナウンスにご留意ください。(12月18日時点では公表はないようです。)
3月31日発送予定だった商品(5%で決済済み)が、店舗都合で4月1日の発送になった場合、消費税は変わるのか?
答え:原則としては変わります。しかし決済済みで、自社都合による発送遅延のため、トラブルに発展する可能性もあります。自社で負担することも考えなければなりません。税理士さんと相談してください。
コース料理の予約を3月中に受け付け、実際の来店は4月になる場合の消費税は?
答え:8%実際のサービス(役務)の提供は4月なので、8%いただくことになります。トラブルにならないよう予約時にお客様に説明しておきましょう。
24時間営業のコンビニなどの店舗は何時に消費税率を変えればいい?
答え:基本的には0時に変更しましょう (※)原則は施行日(4月1日)の0時に切り替えとなります。ただし、日々の売上管理で毎朝9時に前日の売上を締めている場合は、その時刻に合わせてよいこともあるので、詳細は税理士や会計士に確認しましょう。
23時58分から並んでいた人が0時までの会計に間に合わず、クレームが出たらどう対応すればいい?
答え:店舗ごとに対応を決め、事前に周知しておきましょう。24時間営業の店舗は何時から消費税率が切り替わるのか、消費者にお知らせしておきましょう。通常の店舗でも、値札の張り替えなど必要になります。3月31日にバタバタしないよう事前に準備を進めておきましょう。
3月に商品を納品する予定だったが、仕入の都合で納品が4月になってしまった場合、消費税は何パーセント?
答え:8%引渡し日が3月なのか4月なのかで決まるため、発送日基準で計上している場合には8%になります。引渡し日によって税率が変わることを契約書に記載しておきトラブルを防ぎましょう。
一般生活にかかわる消費税のこと 10個
ゴールデンウィークのホテルの予約を3月中に申込・決済した場合、消費税は何パーセント?
答え:8%実際にサービスを受けるのは5月になるため、消費税は8%となります。
通勤・通学用の定期券を、3月中に半年分購入する場合、消費税はどうなるの?
答え:5%電車代や飛行機などの旅客運賃は、経過措置により3月末までに購入すると旧税率が適用されます。3月末に6ヶ月分の定期を購入するとお得です。
Suicaに3月中に1万円チャージしました。この1万円分は5%で使用できる?
答え:できません。定期券の場合は経過措置の対象となりますが、SuicaなどのICカードへのチャージは、乗車券の販売をしていることにはならないため、4月1日からの利用は8%適用されます。
2013年9月に結婚式場で契約し、2014年6月に実際に式を挙げる場合、消費税は?
答え:5%2013年9月末日までの契約なら、経過措置によって5%となります。ただし、契約成立の条件で半金の支払いが必要な場合など、式場によって詳細条件が異なるためご確認ください。また、契約時の金額から実際の予算が増えた場合、増えた分については8%の税率が適用されます。
2013年12月に結婚式場で契約し、2014年6月に実際に式を挙げる場合、消費税は?
答え:8%経過措置が受けられるのは平成25年9月30日までに契約成立した場合です。詳細は式場にご確認ください。
電気代やガス代は検針が月の中頃だけど、消費税はどうなるの?
答え:4月中の検針は5%電気、ガス、水道、通信費、温泉などで、4月1日から4月30日までの間に検針があり、料金が確定するものは、5%が適用されます。
カード決済について、カード利用が3月、引き落としが4月の場合、引かれる消費税の税率は?
答え:5%商品やサービスの引渡し日の税率が適用されるので、例えば3月中にカバンをカードで購入した場合の消費税率は5%です。
※経過措置の対象となるものは異なる場合もあります。
2013年9月30日までに予約した本の代金を2014年3月に支払い、4月に受け取った場合の消費税は?
答え:5%2013年9月30日までに予約申し込みをしていて、その対価を2014年3月31日までに支払っている場合には、引き渡しが4月以降でも改正前の消費税率5%が適用となります。
雑誌の年間購読をしていて、2013年9月末までに購買契約をし、その代金を2014年3月31日までに支払う場合、消費税はどうなるの?
答え:5%経過措置の対象となるため、税率は5%のままです。
4月公開の映画の前売り券を3月に購入する場合の消費税は?
答え:5%映画やコンサート、美術館などの前売り券は、平成26年3月末までの購入なら5%です。ディズニーランドの年間パスポートもおそらく5%で買えるので好きな人はぜひ事前購入を。
システム開発にかかわる消費税のこと 4個
2014年1月にシステム開発の発注書を受領し、4月に検収、5月にお支払いの場合の消費税は?
答え:8% (※)システムの「引渡し日」が4月1日かそれ以前かによって税率が異なります。「引渡し日」はシステムベンダーが何を基準に売上を立てているかによって変わりますが、普段から検収日基準で計上している場合には、検収日が4月の場合は消費税率8%となります。
小売業や飲食業の方で現在システム開発中の場合には、消費税率が何パーセントになるのかベンダーに確認してみましょう。
2014年1月にシステム開発の発注書を受領し、3月に検収、4月にお支払いの場合の消費税は?
答え:5% (※)前記と同じく、引渡し日をどのタイミングに設定するかで変わりますが、検収日を「引渡し日」とする場合には、検収日が3月であれば消費税率は5%です。
2013年9月にシステム開発の発注書を受領し、2014年4月に検収、5月にお支払いの場合の消費税は?
答え:5%平成25年(2013年)9月30日までに契約を締結してれば、引き渡しが平成26年(2014年)4月1日以降でも5%が適用されます。これはシステム開発や住宅建築、映画の制作など請負契約である場合に旧税率が適用されるという経過措置です。もし途中で開発内容が変わり発注額が増額した場合には、増加した差額分については8%の消費税が適用されます。発注額が減額になった場合は、5%のままです。
基幹システムの保守費用2014年2月~2015年1月分を、2014年1月に一括で支払う場合の消費税は?
答え:5%と8%が混ざりますシステムベンダーが保守料金をどのように計上しているかによりますが、監査を受けていたり月按分している場合には、その保守業務を提供した月の税率で計上するため、2014年2月~3月分の保守料金は5%の消費税率、2014年4月~2015年1月分の保守料金は8%の消費税率となります。
ただし、開発会社が一括で計上している場合には5%の適用になるケースもあるので、詳細はベンダーや税理士に確認してください。
まとめ
消費税率を考えるときの原則は、ただし、商品や契約内容によって上記と異なるケースもありますので、自社の場合どうなのかについては必ず税理士や会計士に確認してください。
また、消費税率の切り替えを手動で対応すると、店舗によって時間がズレたり売上集計結果が異なったりする場合もあります。ECサイトの決済システムや店舗のPOSレジで対応できることもたくさんあるので、消費税増税対応についてベンダーに確認してみましょう。